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租税法における「住所」概念に関する一考察
https://doi.org/10.57529/0002001599
https://doi.org/10.57529/00020015991c532193-8c6a-47b0-88b9-b2594f770499
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2025-04-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 租税法における「住所」概念に関する一考察 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 納税義務者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 住所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 生活の本拠 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 客観的判定要素 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 複数国滞在 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.57529/0002001599 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | ソゼイホウ ニ オケル ジュウショ ガイネン ニ カンスル イッコウサツ | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
著者 |
濵田, 貴世子
× 濵田, 貴世子
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著者別名 | ||||||||||
姓名 | Hamada, Kiyoko | |||||||||
言語 | en | |||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03889610 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 「住所」は、納税義務の有無やその範囲を決定するための重要な要素とされるが、その判定は近点の国際移動の増加に伴い困難な課題となろう。そこで本論文は、住所に関する学説や裁判例を検討し、租税法における住所の判定基準について考察するものである。これまで租税法は、住所について、客観的判定要素として①滞在日数、②住居、③職業、④生計一親族、⑤資産の所在を掲げ、それらの総合判断により判定することとしているが、その具体的な判定基準は明確でないことから、住所の判定が複雑化する現代において納税者の予測可能性や法的安定性は損なわれかねず、租税法律主義の原則に反するものと思われる。したがって、その判定基準を明確にする必要があり、それに当たっては客観的判定要素の優先度が考慮されるべきではないかと考え、その検討の結果、優先度は「滞在日数>職業>住居・生計一親族・資産の所在」といえるとともに、上記問題解決のため、もっとも優位な位置付けにある「滞在日数」について、明確な形式的判定基準を設けるべきであるという結論に達した。そこで、所得税法施行令14条及び15条に基づき第一段階で「滞在日数」、第二段階で「職業」、第三段階で「住居」、「生計一親族」、「資産の所在」、「国籍」と段階に分けて判定することとし、第一段階で租税条約における短期滞在者免税の「183日ルール」の準用を提案したが、基準とする日数を「183日」とすると、滞在国が複数ある場合に日本の滞在日数が最も多いにもかかわらず、183日を超えないために日本に生活の本拠がないと判定されてしまう矛盾が生じることとなる。このような矛盾を解消するために、その日数を「365日をその者の暦年における滞在国数で平均した日数(365日×1/nか国)」とすることが考えられる。なお、「国籍」は今まで客観的判定要素とされていなかったが、所得税法施行令14条及び15条との整合性や、国際租税法における国と人との結びつきという観点から考慮されるべきではないかと考え、新しい客観的判定要素として提案した。この検討結果は、住所の判定が複雑かつ困難である納税者のための一つの指針を示すとともに、予測可能性や法的安定性が確保でき、租税法律主義の要請に合致するのではないかと考えられる。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 國學院大學大学院 | |||||||||
item_10002_description_26 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
item_10002_source_id_11 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00087312 | |||||||||
bibliographic_information |
國學院大學経済学研究 : 國學院大學大学院経済学研究科紀要 巻 55, p. 1-80, 発行日 2025-02 |